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親族から物件・土地を相続したものの、その後の対応でお悩みではないでしょうか。こうした不動産を長期間にわたり放置すれば、いずれ空き家問題にも発展しかねません。相続した不動産のことでお困りなら、まずは北九州市で不動産売却を手がけるアルフア不動産へご相談ください。お客様のご要望に合わせて売却をご提案いたします。

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亡くなった方の財産の中に、物件や土地などの不動産が含まれているケースがあります。そこで、多くの相続人の方が遺産に関してこんなお悩みを抱えていらっしゃいます。

  • 両親が亡くなり、誰も住んでいない実家を相続した
  • 相続した実家が空き家のままになっている
  • 投資用マンションを相続したが、活用方法がわからない
  • 相続したアパートの経営を続けるのが難しい
  • 遠方の実家を相続することになった
  • 相続した不動産に関する手続きがわからない

相続した不動産についてのお悩みは、不動産会社が解決のヒントを提示できる可能性があります。どうぞお気軽に当社までお問い合わせください。

相続のこんなお悩みございませんか?

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物件や土地といった個人の財産は、いずれ身内の方へ相続することになります。親族が所有している財産について、あらかじめ整理する方法を決めておくと、いざという時の安心につながるでしょう。まずは、相続の前に押さえておきたいポイントをお伝えします。

不動産を相続する前に押さえておきたいポイント

生前贈与と相続を比較しておく

そもそも個人の財産を身内の方へ引き継ぐ方法には、「生前贈与」と「相続」という2つの選択肢があります。生前贈与とは、財産の所有者が生前に自らの意思で財産を引き継ぐ方法のことです。一方の相続は、財産の所有者が亡くなった場合に親族などの関係者が相続人となり、相続人同士で財産を分配する方法を指します。生前贈与と相続は、それぞれメリットとデメリットがあるため、比較した上で選択できると理想的です。

生前贈与は、財産の所有者の意思を反映しながら引き継ぎやすいというメリットがあります。所有者本人が存命のため、関係者同士で争いが発生するのを避けやすい点で安心です。また、早めに生前贈与を行うことで節税につながるケースもあります。通常、贈与を行うと贈与税が課税されますが、年間110万円以下の贈与であれば課税対象となりません。ただし、贈与税は相続税よりも税率が高く、かつ不動産の場合は併せて不動産所得税や登録免許税が発生するので、却って税額が高くなる可能性もあります。

なお、不動産の中でも将来的に財産評価額が高まる可能性のあるものに関しては、生前贈与が勧められます。贈与税は、贈与が成立した時点の財産評価額で計算されるので、早めに引き継いだほうが節税につながるためです。

相続は、相続税に3,000万円までの基礎控除が設けられているのが大きなメリットです。相続税は基礎控除額を超えた分の遺産に対して課税されます。そのため、一般的に個人が居住するような物件や土地であれば、基礎控除の範囲に収まり非課税となる可能性があります。ただし、相続では相続人全員の合意を得ることが必須です。状況によっては、身内での争い事にも発展しかねず、スムーズに分配が進むとは限りません。また、相続税が発生した場合には、被相続人が亡くなってから10カ月以内が納税の期限となります。財産が基礎控除額を超えるケースでは、支払いのタイミングに注意しておきましょう。

相続した不動産を放置しない

不動産を相続する予定がある方は、相続後の不動産の整理・管理の方針について、事前に決めておくようおすすめします。物件や土地を相続したものの、対応できずに長期間にわたり放置してしまう方が少なくありません。こうして放置された空き家・空き地は、メンテナンスが行き届かないことから劣化が進み、資産価値が低下してしまうことも。特に、無人の建物は汚れやカビが生じたり、使用していない設備が故障したりしやすい点に注意が必要です。相続してすぐに売却の予定がなかったとしても、放置したことが原因で不動産売却のタイミングで既に査定額が大幅に下がってしまっているかもしれません。近年では、こうして劣化した空き家・空き地が近隣地域に悪影響をおよぼし、社会問題になっています。相続した不動産は、早めに売却へ取り組んで整理したり、適切な管理を続けたりするよう意識しましょう。

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相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に課税されるため、非課税となるケースもあります。しかし、金融資産や不動産に限らず、さまざまな資産が相続財産に含まれることから、合算によって課税される可能性も十分に考えられるでしょう。誰にでも起こり得る相続へ向けて、早めに対策しておくようおすすめします。もしも相続税が発生したら、不動産を売却して現金化するのも一つの方法です。売却代金を相続税の支払いに充てることで、負担の軽減につながります。相続した物件や土地の売却は、ぜひ当社へご相談ください。地域密着で営業する当社は、相続のお悩みにもお応えいたします。相続で初めて不動産売却を経験する方でも、経験豊富なスタッフが親身に丁寧にサポートいたしますので、ご安心ください。

相続時の税金はどれくらいかかる?

相続税の計算方法

相続税は以下の計算式で求めることができます。

相続税額=
(遺産総額-基礎控除額)
×
相続税率-税額控除

遺産総額とは、故人が残した資産価値を有するすべてのものの総額を指します。現金や預貯金、物件や土地などの不動産はもちろん、株式・自動車・ゴルフの会員権まであらゆる資産が対象です。絵画や宝石、骨董品なども含まれます。こうした資産は「プラスの資産」と呼ばれます。一方で、故人の借入金や未払金などの負債は「マイナスの資産」と呼ばれ、これらも相続財産です。相続でプラスの資産を引き継ぐ場合は、必ずマイナスの資産も引き継がなければなりません。これらの遺産を合計したものが遺産総額となります。

プラスの資産 マイナスの資産
  • 金融資産(預貯金、有価証券、生命保険など
  • 不動産(建物、土地など)
  • 動産:(自動車、貴金属、書画、骨董品、現金など)
  • その他(ゴルフ会員権、事業用財産、貸付金債権、賃借権、知的財産権、営業権など)
マイナスの資産
  • 借入金
  • 未払金
  • 保証債務

基礎控除とは、一律で差し引かれる金額のことです。相続税は、遺産総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。つまり、遺産総額が基礎控除を下回るケースでは、相続税が発生しません。基礎控除額は以下の計算式で求めることができます。

3,000万円

(600万円×法定相続人数)

たとえば、法定相続人が1人の場合は「3,000万円+(600万円×1)」で3,600万円、2人の場合は「3,000万円+(600万円×2)」で4,200万円、3人の場合は「3,000万円+(600万円×3)」で4,800万円が基礎控除額です。

相続税率は、相続税の課税額によって割合が異なります。以下の表は、国税庁のページに掲載されている税率をまとめたものです。こちらを参考に、当てはまる税率を確認してみましょう。

法定相続分に
応ずる取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 3,000万円以下 5,000万円以下 1億円以下 2億円以下 3億円以下 6億円以下 6億円超 税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 50万円 200万円 700万円 1,700万円 2,700万円 4,200万円 7,200万円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

【参考】国税庁「No.4155 相続税の税率」

参考